退職後は国保と任意継続のどちらが安い?
会社を辞めたあとの健康保険は、家族の扶養に入る場合を除くと、市区町村の国民健康保険(国保)か、勤めていた会社の健康保険の任意継続のどちらかを選びます。 どちらが安いかは、退職前の給料、家族の人数、住んでいる市区町村、退職の理由で変わります。このページでは、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた人を例に、令和8年度の料率で両方の保険料を並べて試算できます。
保険料を並べて試算する
料率データを読み込んでいます…
任意継続は「退職時の標準報酬月額(上限32万円)×(健康保険料率+介護保険料率(40〜64歳)+子ども・子育て支援金率)」を全額本人が負担するものとして計算しています。 国保は「退職した年の給与収入」をもとに、退職した翌年度の保険料(1年分)を計算しています。どちらも目安です。
国保と任意継続の違い
| 国民健康保険 | 任意継続(協会けんぽ) | |
|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 前年の所得・加入人数で決まる(市区町村ごとに料率が違う) | 退職時の標準報酬月額(上限32万円)×都道府県の料率 |
| 家族 | 家族も1人ずつ加入し、人数分の均等割がかかる | 扶養家族は追加の保険料なし |
| 会社都合の退職 | 給与所得を30/100とみなして計算する軽減あり(申請が必要) | 軽減なし |
| 2年目 | 前年(退職した翌年)の所得が少なければ下がる | 原則2年間同じ |
| 加入できる期間 | 制限なし | 最長2年。本人の申出でやめることもできる |
| 手続き | 退職の翌日から14日以内に市区町村へ | 退職日の翌日から20日以内に協会けんぽへ(退職日まで継続して2か月以上の加入が条件) |
どちらが安くなりやすいか
- 扶養する家族が多い人:任意継続は家族が増えても保険料が変わらないため、任意継続が有利になりやすいです。
- 退職前の給料が高かった人:任意継続は標準報酬月額32万円で頭打ちになるため、任意継続が有利になりやすいです。
- 会社都合で退職した人:国保の非自発的失業の軽減で保険料が大きく下がるため、国保が有利になりやすいです。
- 2年目を考える人:退職した翌年の収入が少ないと、国保は2年目に下がります。1年目は任意継続、2年目は国保に切り替える方法もあります(任意継続は本人の申出でやめられます)。
健康保険組合に加入していた人は、組合ごとに料率や任意継続の上限が違います。勤めていた会社の健康保険組合に保険料を確認し、上の国保の試算と比べてください。
任意継続の主な決まり(協会けんぽ)
- 加入期間(被保険者期間)は2年間。就職して他の健康保険の被保険者になったとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、後期高齢者医療の被保険者になったとき、死亡したとき、本人が脱退を申し出たときは2年未満でも資格を失う。(出典)
- 加入条件:退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること。(出典)
- 手続は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内。20日目が土日祝の場合は翌営業日まで。郵送の場合は20日以内必着。(出典)
- 保険料は在職中の労使折半から、退職後(資格喪失後)は本人が全額負担となる。保険料は退職時の標準報酬月額(上限あり)に都道府県の保険料率(40〜64歳は介護保険料率を含む)を乗じた額で、原則2年間変わらない。(出典)
- 被保険者の扶養家族(被扶養者)には保険料負担がない。被扶養者となるには、協会けんぽの被扶養者の認定条件(収入要件等)を満たす必要がある。(出典)
- 前納の割引あり。6か月分(4〜9月分、10〜翌3月分)または12か月分(4〜翌3月分)を前納でき、年4%の割引(複利現価法)。年度途中加入は資格取得月の翌月分から9月分または3月分まで前納できる。(出典)
- 令和4年1月から、本人の申出により任意継続被保険者の資格を喪失(任意脱退)できる。喪失希望月の前月中に資格喪失申出書を提出し、資格喪失日は申出日の翌月1日。(出典)
- 令和8年4月1日以降の任意継続被扶養者の認定は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(60歳以上・障害年金受給要件相当は180万円未満、19〜22歳(配偶者除く)は150万円未満)などの要件による。(出典)
令和8年度の協会けんぽの料率
介護保険料率は全国一律で1.62%(40〜64歳)、子ども・子育て支援金率は全国一律で0.23%です。 健康保険料率は都道府県ごとに次のとおりです。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 都道府県 | 健康保険料率 | 都道府県 | 健康保険料率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 青森県 | 9.85% | 岩手県 | 9.51% |
| 宮城県 | 10.1% | 秋田県 | 10.01% | 山形県 | 9.75% |
| 福島県 | 9.5% | 茨城県 | 9.52% | 栃木県 | 9.82% |
| 群馬県 | 9.68% | 埼玉県 | 9.67% | 千葉県 | 9.73% |
| 東京都 | 9.85% | 神奈川県 | 9.92% | 新潟県 | 9.21% |
| 富山県 | 9.59% | 石川県 | 9.7% | 福井県 | 9.71% |
| 山梨県 | 9.55% | 長野県 | 9.63% | 岐阜県 | 9.8% |
| 静岡県 | 9.61% | 愛知県 | 9.93% | 三重県 | 9.77% |
| 滋賀県 | 9.88% | 京都府 | 9.89% | 大阪府 | 10.13% |
| 兵庫県 | 10.12% | 奈良県 | 9.91% | 和歌山県 | 10.06% |
| 鳥取県 | 9.86% | 島根県 | 9.94% | 岡山県 | 10.05% |
| 広島県 | 9.78% | 山口県 | 10.15% | 徳島県 | 10.24% |
| 香川県 | 10.02% | 愛媛県 | 9.98% | 高知県 | 10.05% |
| 福岡県 | 10.11% | 佐賀県 | 10.55% | 長崎県 | 10.06% |
| 熊本県 | 10.08% | 大分県 | 10.08% | 宮崎県 | 9.77% |
| 鹿児島県 | 10.13% | 沖縄県 | 9.44% |
任意継続の人の料率は令和8年4月分から変わります。子ども・子育て支援金率は、在職中は会社と本人で半分ずつ負担しますが、任意継続では健康保険料と同じく本人が全額負担するものとして計算しています(協会けんぽの公式ページで個別の記載は確認できていません)。保険料の端数処理は計算に含めていません。
出典
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(都道府県毎の保険料率)(2026年10月13日確認)
- 令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(令和7年12月10日)(2026年10月13日確認)
- 令和8年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(2026年10月13日確認)
- 任意継続|給付と手続き(2026年10月13日確認)
- 保険料について|健康保険任意継続制度よくあるご質問(2026年10月13日確認)
- 任意継続被保険者資格喪失申出書(2026年10月13日確認)
- 任意継続被保険者の資格喪失(2026年10月13日確認)
- 2.令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります(2026年10月13日確認)
国保の料率と出典は、各市区町村のページに載せています。